預貯金名義変更
預貯金名義変更の手続き
相続の手続きの中で、預貯金名義変更は各金融機関ごとに少しずつ手続き書面も異なりますし、人によっては、複数の金融機関口座を保有されていた場合、平日日中に銀行郵便局の営業時間に窓口にて手続きをする手間はそれだけでもお客様のご負担は相当なものとなります。
預貯金名義変更に関する書類収集、相続人の確定、銀行郵便局とのやりとりなど面倒な手続きの一切をお客様に代わって行わせていただきます。
預貯金名義変更の無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。
- 自分で銀行郵便局口座解約をしてみようと思ったが手続きがとても煩わしい。
- 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
- 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
- 誰が相続人になるのかよくわからない。
- 銀行郵便局口座解約にどのような書類が必要なのかわからない。
- 司法書士に依頼した際の費用がわからなくて不安。
預貯金名義変更の相談はお早目に
預貯金名義変更について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、預貯金名義変更を放置してしまうと手続きが複雑化するため早目に検討ください。
(1)預貯金名義変更を司法書士に依頼するメリットについて
ご自身で預貯金名義変更を行う場合は市役所や銀行・郵便局へ何度も問合せをしたりするお手間がかかりますし、被相続人の住所地が遠方の場合郵送によるやりとりのお手間などがかかりますが、司法書士にご依頼いただければそのような煩わしい手続きをご自身の代わりに行わせていただけますのでお客様のご負担を軽減できます。なかには代理人からの請求に応じてくれない金融機関も希にございますが、その際も最後までお手続きをしっかりとサポートさせていただきます。
(2)司法書士は預貯金名義変更の書類収集についても任せられる
預貯金名義変更に必要な戸籍・住民票などの書類の収集に関してもお客様の代わりに行わせていただきます。
(3)預貯金名義変更終了後の対応も任せられます。
お手続き完了後にご不明な点などございましたらお客様をサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に相続の相談の窓口として、当事務所に相談いただければ他の専門家の紹介も含めてワンストップで対応することができます。もちろんそれ以外の地域の相続の相談も受け付けておりますので、相続中心の司法書士事務所に相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
無料相談は司法書士が直接対応しますので、相続がスタートした場合、まず、最初に相談して、全ての手続きのメドを付けることが可能です。一般的には相続の場合あっちに相談、こっちに相談という煩わしさがございますが、当事務所は1つの窓口で相続の手続きが完了することを目指しております。
土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
夜間相談
事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
当日相談
当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。
日祝日相談
事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
出張相談
事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。
預貯金名義変更Q&A
Q:預貯金名義変更しないとどうなりますか?
A:預貯金名義変更をしないで放置することにより、時間と共に関係の希薄な相続人がどんどん増えてしまい遺産分割協議がまとまらなくなってしまったり、銀行・郵便局が被相続人の死亡を知らないかぎり口座は凍結されませんので被相続人名義の口座から特定の相続人が勝手に出金し相続人間で後々トラブルとなってしまう可能性もございますので、なるべく早めの手続きを行いましょう。
Q:相続が発生すると銀行口座はどうなりますか?
A:銀行・郵便局へ被相続人の死亡をしらせると、銀行・郵便局の被相続人名義の全ての支店の銀行口座が凍結します。公共料金の引落口座などは変更の手続きなど注意が必要です。
Q:相続人の中に認知症の相続人がいますが協議して預貯金名義変更できますか?
A:相続人の中に認知症の相続人がいて判断能力を欠いている場合は自身では遺産分割協議ができないため、家庭裁判所へその相続人のために成年後見人を選任するための申立を行う必要があり、選任された成年後見人がその相続人を代理して遺産分割協議を行った後、協議に基づいて預貯金名義変更をします。
Q:相続人の中に未成年がいますが協議して預貯金名義変更できますか?
A:たとえば父親が亡くなった場合に、相続人が母親と未成年の子供だとすると、親権者である母親が未成年の子供の代わりに遺産分割協議をすることは利益が相反することになるため、未成年の子供のために家庭裁判所へ特別代理人を選任するための申立を行う必要があり、選任された特別代理人が未成年の子供を代理して遺産分割協議を行った後、協議に基づいて預貯金名義変更をします。
Q:預貯金名義変更手続きにはどのような書類が必要となりますか?
A:被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書、銀行の通帳カードなどが一般的には必要となります。
Q:通帳は見付からないのですが被相続人が生前お金を預けていると話していた金融機関の口座をしらべていただくことはできますか?
A:対象の銀行・郵便局へ照会をかけることができますので、どこの支店に預けていたのか相続人が知らなかったとしても調べることができます。
Q:預貯金名義変更手続きに被相続人の銀行届出印は必要ですか?
A:基本的に被相続人の銀行届出印を捺印していただく場面はございません。
Q:預貯金名義変更につかう戸籍書類は返却されますか?
A:金融機関ごとに取り扱いが異なる場合がございますが、基本的には提出の際に窓口で戸籍書類を返却してほしい旨を伝えると窓口担当者が写しをとった上で返却していただけます。
Q:初回の面談の際に何を持って行けばいいですか?
A:身分証明書(運転免許証、住基カードなど)とお認め印です。もしお手元にあればで構いませんが相続対象の預貯金通帳カード、ご自身で収集された戸籍住民票等もお持ちいただけますとご相談の際に拝見させていただきます。