相続放棄
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは地元密着ならではのスピード感で対応する相続中心の司法書士事務所イリスにご相談下さい。
お急ぎの相続放棄のご相談は、電話相談をご利用ください。
03-5438-7707(相続放棄ホットライン)
※司法書士の手が離せない場合は折り返しになります。
相続放棄の無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。
- 被相続人が死亡してから3か月を経過してしまったが、相続放棄をしたいと考えている。
- 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
- 亡くなった親の借金の督促状が届いた。
- 疎遠な親が亡くなったとの連絡があったが、関わりたくない。
- 亡くなった親が遠方に住んでいた。
相続放棄の相談はお早目に
相続放棄について早目に知っていただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、相続放棄には期限があるので早目に検討ください。
(1)相続放棄を司法書士に依頼するメリットについて
ご自身で申立書類を作成する場合は裁判所へ何度も問合せをしたりするお手間がかかりますし被相続人の住所地が遠方の場合郵送によるやりとりのお手間などがかかりますが司法書士にご依頼いただければそのような煩わしい手続きをご自身の代わりに行わせていただけますのでお客様のご負担を軽減できます。
(2)司法書士は相続放棄の書類収集についても任せられる
相続放棄に必要な戸籍などの書類の収集に関してもお客様の代わりに行わせていただきます。
(3)相続放棄手続き終了後の対応も任せられます。
相続放棄手続き終了後の証明書の取得やご不明な点などございましたらお客様をサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に相続の相談の窓口として、当事務所に相談いただければ他の専門家の紹介も含めてワンストップで対応することができます。もちろんそれ以外の地域の相続の相談も受け付けておりますので、相続中心の司法書士事務所に相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
無料相談は司法書士が直接対応しますので、相続がスタートした場合、まず、最初に相談して、全ての手続きのメドを付けることが可能です。一般的には相続の場合あっちに相談、こっちに相談という煩わしさがございますが、当事務所は1つの窓口で相続の手続きが完了することを目指しております。
土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
夜間相談
事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
当日相談
当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。
日祝日相談
事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
出張相談
事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。
相続放棄Q&A
Q:相続放棄しないとどうなりますか?
A:相続放棄をしなかった場合、被相続人のプラスの財産マイナスの財産すべて相続分に応じて相続することになります。相続人間の話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方を決めることができますがマイナスの財産は債権者の承諾なしでは相続人間で勝手に分けることはできません。
Q:相続放棄の期限は被相続人が死亡してから3ヶ月以内ですか?
A:相続放棄は被相続人が死亡して自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内ですから、条件を満たせば死亡後3ヶ月を経過しても相続放棄可能です。ただ3ヶ月経過後に相続放棄をした場合、債権者が相続放棄の有効性を争ってくる可能性もございますのでなるべくお早めの手続きをすることが重要です。
Q:あまり関わりたくないので生前に相続放棄したいのですが可能ですか?
A:相続は死亡によって開始するので生前に相続放棄することはできません。
Q:相続放棄は撤回できますか?
A:基本的には一度受理された相続放棄は撤回することはできません。ただし脅されたり騙されたりして相続放棄した場合などの要件を満たすと取り消すことができます。
Q:被相続人の自宅の日用品を処分したのですが相続放棄できますか?
A:被相続人の遺産の資産価値のないごみ同然のものを処分したとしても処分行為とはみなされませんので相続放棄できますが売却してお金に換えた場合は処分行為とみなされ相続放棄できなくなります。
Q:被相続人の財産の状況が把握できておらず3ヶ月ではとても調べ切れそうにないのですがどうすればいいですか?
A:家庭裁判所へ熟慮期間の伸長の申立を行い事情によっては期間を多少伸ばしてもらうことができます。財産調査に時間がかかる方は期間を伸ばして慎重に相続放棄するかしないかを考慮することもできます。
Q:相続放棄の手続きで裁判所へ行くことはありますか?
A:基本的にはお客様が家庭裁判所へ行くことはございません。
Q:相続放棄の手続き中に債権者から請求された場合どのようにすればいいですか?
A:相続放棄の手続き中であり支払うつもりがないことを伝えてください。
Q:認知症の相続人は相続放棄できますか?
A:相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合は、相続放棄をするには認知症の相続人のために成年後見人の選任が必要となります。
Q:未成年でも相続放棄できますか?
A:例えば父親が亡くなり相続人が母親と未成年の子供だった場合に母親は相続放棄せず未成年の子供だけ相続放棄をすることは母親と未成年の子供の利益が相反することになり母親が未成年の子供を代理して相続放棄することができないため家庭裁判所にて未成年の子供のために特別代理人を選任する必要があります。母親と未成年の子供が同時に相続放棄する場合は母親が未成年の子供を代理して相続放棄することができます。
Q:相続放棄の手続き中に他の相続人から相続の話し合いに参加するように言われた場合どうすればいいですか?
A:他の相続人との話し合い(遺産分割協議)に参加して遺産の分け方を決めることは相続財産の処分行為にあたりますから相続放棄が認められなくなる可能性がありますので相続放棄の手続き中なので参加できないことを他の相続人へはっきりと伝えましょう。