成年後見人になったらどんなことをするの?~成年後見人のお仕事編~
法定後見人に就任した場合、どのようなお仕事を行うことになるのでしょうか?
ここでは、簡単に主なお仕事についてまとめさせていただきます。
登記事項証明書の取得
後見人は法務局へ登記がなされますので、法務局(窓口申請の場合は東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課にて取扱い。郵送申請の場合は東京法務局後見登録課のみの取扱い。)へ成年後見人であることの証明書として登記事項証明書を請求の上、取得します。
この証明書は、各種手続きの際に使用することになります。
関係各所への届出
上記の登記事項証明書を金融機関、証券会社、役所など関係各所へ提出して後見人に就任したことを届け出ます。
財産目録・年間収支報告書の作成
後見人は、被後見人の財産(不動産、預貯金、有価証券、保険、動産など)をすべて調査した上で、財産目録を作成し、また収入(年金、不動産収入、株式配当金など)と支出(施設費用、家賃、税金、水光熱費など)を調査した上で年間収支報告書を作成し、家庭裁判所へ提出します。
日々のお仕事(財産管理)
日々の収支に関して預貯金の通帳をチェックしたり、出納帳をつけて被後見人の資産を管理します。
各種税金の支払いや、施設入居の方であれば施設利用料金の支払い、医療費の支払いなどの各種費用の支払いや税金の申告も行います。
注意を要する点としては、例えば施設入居のためやむを得ず自宅を売却して施設入居費用を捻出したいと考えたときには、後見人は勝手には売却出来ず、家庭裁判所へ居住用不動産の処分を許可してほしい旨を申し立てて裁判所の許可を得なければなりません。
日々のお仕事(身上監護)
被後見人の状況に合わせた施設の選定や入居施設の職員と定期的に面談し改善を求めたり、介護サービスを受けるための契約を行う、リハビリや健康診断受診の手配など、本人の身上監護に関して適切な行為をします。
裁判所への報告
後見人は年に1回、家庭裁判所に対して本人の財産の状況や1年間に行ったことなどを報告します。
家庭裁判所は都度、後見人に対して本人の状況に関して報告を求めることも出来ます。
報告書の書式(東京家庭裁判所の場合)に関しては、こちらの東京家庭裁判所のホームページをご参考下さい。
後見人に就任したときのお仕事や後見人が日常に行うお仕事に関して簡単にご説明させていただきました。
他にも後見人が行う仕事は多岐に渡ります、判断に迷った際には裁判所へ相談しながら本人のためになるかを考えながら責任をもってお仕事をしていくことになります。
こちらのページもあわせてご覧下さい。