○○になれない人って誰?~後見人、証人、立会人、遺言執行者になれない人たち~
民法では、場面毎に役割を担う登場人物がいますが、どのような人がなれないかについて一部ご紹介させていただきます。
任意後見人、法定後見人
任意後見人と法定後見人になれない人は以下のように定められています。
(後見人の欠格事由)
第八四七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
引用元:民法第847条
遺言の証人、立会人
遺言を遺す際に公正証書遺言であれば証人2人以上の立会を要しますが証人になれない人は以下のように定められています。
(証人及び立会人の欠格事由)
第九七四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
引用元:民法第974条
遺言執行者
遺言をした方がお亡くなりになった際にその方の遺言を実現するために必要な行為を行う人を遺言執行者といいますが、遺言執行者になれない人は以下のように定められています。
(遺言執行者の欠格事由)
第一○○九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
引用元:民法第1009条
遺言についてはこちらもご覧ください→遺言書による不動産名義変更について~原因は「相続」?「遺贈」?~
ここでは欠格事由について一部ご紹介させていただきましたがお困りの際には専門家にご相談なさることをおすすめします。