成年後見
成年後見の手続き
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方のために、だまされて財産を失ったりしないように、本人に代わって判断する人を選任することにより本人を支援する制度です。
成年後見は、家庭裁判所へ申し立てする法定後見と、あらかじめ本人と公証役場にて契約をしておく任意後見といった大きく分けて2種類の手続きがあります。
成年後見の無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。
- 認知症の親の成年後見を検討しているが手続きが複雑でよくわからない。
- 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
- 将来的に認知症になったときのことを考えて備えておきたい。
成年後見の相談はお早目に
成年後見について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、まだ判断能力のある内に任意後見契約を締結することにより予めご自身の財産管理方法を定めておくこともできますのでお気軽にお問い合わせください。
(1)成年後見を司法書士に依頼するメリットについて
ご自身で法定後見を行う際は裁判所への提出書類は量が多くお客様の負担は大きなものとなります。また任意後見契約を締結される際も平日日中に公証役場とのやりとりを行う手間があるため、司法書士にご依頼いただければ、そのような面倒な手続きをお任せいただくことができます。
(2)司法書士は成年後見の書類収集についても任せられる
成年後見の申立に必要な戸籍・住民票などの書類の収集に関してもお客様の代わりに行わせていただきます。
(3)成年後見申立後の対応も任せられます。
お手続き完了後にご不明な点などございましたらお客様をサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に生前対策の相談窓口として、当事務所に相談いただければ他の専門家の紹介も含めてワンストップで対応することができます。もちろんそれ以外の地域の生前対策の相談も受け付けておりますので、ご相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
無料相談は司法書士が直接対応しますので、成年後見について不安に思っていらっしゃることなどお気軽にご相談ください。
土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
夜間相談
事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
当日相談
当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。
日祝日相談
事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
出張相談
事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。
成年後見Q&A
Q:どのようなときに法定後見の申立が必要となりますか?
A:認知症・知的障害・精神障害のある本人の預貯金の解約手続きや、福祉サービスを受けるための契約を締結するとき、亡くなった人の相続人として遺産分割協議をするとき、不動産の売買をするときなどの手続きの際に、本人は判断能力が不十分で不利益を被る恐れがありますので、法定後見の申立を行い本人を援助してくれる人を選任してもらいます。
Q:任意後見制度とはどのような手続きですか?
A:任意後見制度はまだご本人が認知症などを発症する前の判断能力がある内に、自分の信頼の置ける方を任意後見人として選び、その方に財産管理などについてまかせる内容の契約を公正証書にて締結する手続きです。
公正証書作成後、ご本人の判断能力が低下したら家庭裁判所に申立を行い任意後見監督人が選任され、選任された任意後見監督人の監督下で任意後見人が本人に代わって財産管理などを行います。
Q:法定後見制度にはどのような種類がありますか?
A:ご本人の判断能力の程度の差により、後見(判断能力を欠く場合)・保佐(判断能力が著しく不十分な場合)・補助(判断能力が不十分な場合)の3種類の手続きがあります。種類毎に本人に代わって行えることの範囲も異なってきます。
Q:成年後見人になれない人の制限はありますか?
A:民法で、未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人又は補助人、破産者、被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、行方の知れない者は後見人の欠格事由とされています。
Q:任意後見と法定後見はどちらが優先されますか?
A:任意後見契約が登記されると、ご本人に法定後見の審判の請求があったとしても、家庭裁判所は本人の利益のために特に必要があるときでなければ、法定後見の審判をすることはできません。判断能力が低下する前になされた本人が望んだ意思を尊重するため任意後見制度が優先されます。
Q:成年被後見人はすべての行為を後見人に代理してもらうのですか?
A:日用品の購入やその他日常生活に関する行為については、成年被後見人は後見人に代理してもらうことなく行うことができます。
Q:法定後見の申立は途中で取り下げ出来ますか?
A:後見申立の取り下げをするには家庭裁判所の許可が必要です。公益性や本人保護の観点から、後見開始の審判が必要な場面であるにもかかわらず途中で申立が取り下げられ事件が終了してしまうことは相当ではありません。たとえば申立をした後見人候補者が後見人に選任されないため、弁護士や司法書士が後見監督人として選任されたためなどを理由とした取り下げは許可されない可能性が高いです。