亡くなった親が会社の取締役だったときはどうするの?~会社の役員変更登記について~
相続の場面では、会社の取締役を務めている方がお亡くなりになるケースもございます。
その際の手続きについて簡単にまとめてみました。
登記の申請期限はあるの?
会社の取締役がお亡くなりになった場合、死亡日から2週間以内に役員変更登記を法務局へ申請しなければならないと定められています。
2週間を超えてしまった場合、会社の代表取締役に過料が科されることもありますのでご注意ください。
登記を申請する法務局はどこになるの?
取締役死亡の登記手続きは、会社の本店を管轄する法務局へ申請する必要があります。
管轄については、法務局のこちらのホームページをご覧下さい。
登記を申請する際の添付書類は?
一般的な添付書類は、お亡くなりになった方の戸籍謄(抄)本、死亡診断書、住民票、遺族から会社への死亡届等となります。
費用はどれぐらいかかるの?
取締役の死亡の登記を申請する際には、法務局へ登録免許税という税金を納める必要がありますが、その金額は会社の資本金の額が1億円以下であれば1万円、1億円を超える会社については3万円となります。
司法書士へ登記申請を依頼する場合は別途司法書士費用がかかります。
手続き期間はどのぐらいかかるの?
必要書類が揃い、登記申請書と併せて法務局へ申請すると一般的には1週間~2週間の法務局の審査期間を経て不備がなければ登記完了となります。
会社の取締役がお亡くなりになった場合、その取締役の死亡登記だけではなく、後任者の就任登記や、会社の機関設計の見直しなども場合によっては必要となることもございます。
お困りの際は登記の専門家である司法書士へご相談なさることをおすすめいたします。