土地の評価「一物五価」ってなに?~異なる場面で必要な5種類の価格の違い~
一口に土地の価格といっても、いろいろな種類の価格を目にしたことがありませんか?
実は土地の価格には場面毎に5種類の価格があると言われています。
この5種類の価格のことを「一物五価」と呼んだりすることがあります。
固定資産税評価
都市区町村が3年毎に1月1日時点の価格を基準に決めていて、4月~6月頃に公表されます。
司法書士が業務でよく扱う価格であり、不動産名義変更の際に法務局へ納める登録免許税を算出する際の基準価格や、固定資産税・都市計画税・不動産取得税などを算出する際に利用されます。
登録免許税についてはこちらもご覧ください→不動産名義変更の登録免許税ってどうやって出すの?~登録免許税を算出してみよう~
登録免許税はいくらかかる?不動産の評価額を調べてみよう~相続登記必要書類その③~
路線価
国税庁が毎年1月1日時点の価格を基準に決めていて、7月頃に公表されます。
贈与税や相続税などを計算する際に利用されます。
公示価格
国土交通省が毎年1月1日時点の価格を基準に決めていて、3月頃に公表されます。
地域の代表的な土地を選んでその価格が公表され、土地売買を行う際の価格を決める目安とされます。
基準地価
都道府県が毎年7月1日時点の価格を基準に決めていて、9月頃に公表されます。
公示価格と併用したり公示価格を補う役割として利用され、土地売買を行う際の価格を決める目安とされます。
実勢価格
不動産市場で実際に土地が取引されるときの価格です。
5種類の価格について簡単にご説明させていただきましたが、場面毎、専門家毎に取り扱う価格が異なってまいりますので、お困りの際は専門家へご相談されることをおすすめします。