その遺産は誰のものになるの?~相続人が誰もいない場合の手続き~
お亡くなりになった方に相続人がいることが明らかでない場合、その方の遺産に関する手続きについてまとめてみました。
相続財産管理人の選任
被相続人に相続人がいることが明らかでない場合、債権者や特別縁故者などの利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が相続財産管理人という被相続人の財産を管理する権限をもった人を選任します。
相続財産管理人が選任されると、家庭裁判所によりその旨が2ヶ月間、国が発行する官報に公告され、相続人が現れるのを待ちます。
債権申出催告の公告
前述の2ヶ月間の公告を待っても相続人が現れなかったときは、相続財産管理人は、すべての債権者と受遺者に対して被相続人へ債権があれば請求するようにお願いをする公告を2ヶ月以上の期間を定めて行います。
もしも債権者から申し出があれば相続財産から返済します。
最後の相続人捜索の公告
債権申出催告の公告を行っても相続人が現れないときは、家庭裁判所は相続財産管理人または検察官の請求により、最後の相続人捜索として、もしも相続人がいるのならば6ヶ月を下らない一定の期間内に報せてほしい旨を官報に公告します。
相続人不存在確定
前述の期間内にだれも相続人が現れなかったときは、被相続人の相続人の不存在が確定します。
特別縁故者への財産の分与
相続人の不存在が確定した日から3ヶ月以内であれば、被相続人の内縁関係にある方など特別の縁故があった方は家庭裁判所に対して財産の分与を請求することができます。
家庭裁判所が、一切の事情を考慮して特別縁故者へ財産を分与することが相当であると判断した場合は財産の分与が認められます。
国庫への帰属
被相続人の相続人の不存在が確定して3ヶ月以内に特別縁故者からの請求がなかったり請求があったとしても認められなかったりした場合、財産が不動産の共有持分などの共有財産であれば他の共有者へ帰属し、共有財産以外はすべて国庫に帰属することになります。
相続人がいる場合の手続きはこちら→相続が発生した際の不動産名義変更はどのような手続き?~おおよその流れ~
ここでは、簡単にではございますが相続人がいることが明らかでない場合の手続きについてご説明させていただきましたが、手続きには専門的な知識を要しますので、専門家へご相談なさることをおすすめします。