親等の数え方知ってますか?~法律のルールでは、はとこは親族にあたるのか~
一言に親族と申しますが、民法上、親族は「6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族」と定められています。
あまり馴染みのない言葉も使われていますので簡単にご説明させていただきます。
親等
親等は、世代間の数のことです。
配偶者には親等はありません。
自分から見て世帯数を上下で数えます、例えば父・母・子は1親等、祖父・祖母・孫は2親等となります。
兄弟の場合は、同じスタート地点である父母に1つ上ってから1つ下りますので2親等となります。
血族
血族には実際に血縁がある自然血族(親子、兄弟姉妹など)と、法律によって定められた法定血族(養子)があります。
姻族
姻族には自分の配偶者の血族(自分の夫又は妻の両親など)と、自分の血族の配偶者(自分の兄弟姉妹の夫又は妻など)があります。
こちらもご覧ください→この場合は誰が相続人になる?具体的事例を考えてみよう~登記の基本その⑥~
下の図のように、はとこ(自分の祖父母の兄弟姉妹の孫)は6親等の血族ですので民法が定めるところの親族となります。