行方不明の相続人は無視してOK?~遺産分割協議を無効にしないために知っておきたいこと~
遺産分割協議は相続人全員の合意が必須
相続が発生した場合、まずは相続人を確定させるところから始めることになります。
ご相談に来られるお客様の中には、相続人が多数いて、疎遠で連絡の取れない相続人がいるとお困りの場合があります。
連絡の取れない相続人を無視して、連絡の取れる相続人だけで遺産をどのように分けるか決めてしまっても良いのでしょうか。
遺産をどのように分けるか話し合うことを、遺産分割協議といいますが、この遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となります。
つまり、行方のわからない相続人をいないものとして扱うことはできないのです。
「行方不明」なのか「生死不明」なのか
連絡の取れない相続人がいる場合、大きく分けて2つの場合があります。
1つは、住所地に住んでいない等相続人の居場所がわからず、連絡がつかない場合です。
この場合には、不在者財産管理人を裁判所に申し立てることになります。
2つめは、何年も前に消息を絶っていて生きているのかもわからない場合です。
この場合には、失踪宣告を裁判所に申し立てることになります。
不在者財産管理人とは
不在者の財産管理人は、行方がわからなくなった相続人(※不在者)に代わって、不在者の財産管理を行う人のことです。
この不在者財産管理人は、不在者の配偶者や他の相続人等が申立てることによって家庭裁判所が選任をします。
ただし、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議を行うには、家庭裁判所の権限外許可という特別の許可が必要となることに注意してください。
※不在者とは、「従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者」のことです。
失踪宣告とは
失踪宣告とは不在者の生死が不明な場合に、家庭裁判所に申立をし、法律上不在者が亡くなったこととみなすための制度です。
失踪宣告には不在者の生死が7年間明らかでない場合の普通失踪と、災害等の死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後生死が1年間明らかでない場合の危難失踪の2種類があります。
また、不在者財産管理人と同様に、不在者の配偶者や他の相続人等が家庭裁判所に申立てることによって失踪宣告をすることができます。
なお、失踪宣告では行方不明者は死亡とみなされるため、相続人の地位を失います。
つまり、失踪宣告の時期と相続開始時期の先後によって相続関係が変わるのです。
まとめ
・遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない
・不在者が生きているけど行方がわからないなら不在者財産管理人の申立
・不在者が生死不明なら失踪宣告の申立
相続人に未成年者がいる場合はこちら→相続人に未成年がいる場合は特別な手続きが必要?~特別代理人選任とは~