相続人に未成年がいる場合は特別な手続きが必要?~特別代理人選任とは~
代表的な一例としますと、父親が亡くなった際に、相続人が母親と未成年の子供の場合、母親が未成年の子供の代わりに父親の遺産について遺産分割協議を行うと母親が自分の利益を重視した協議(利益相反行為)を行う可能性があるため、未成年の子供の代わりに遺産分割協議を行う特別代理人選任を家庭裁判所に申し立てることとなります(相続人である未成年の子供が複数人いる場合には子供毎に別々の特別代理人選任が必要となります)。
申立に必要な書類など
上記のケースにて特別代理人選任申立を行う際の標準的な申立必要書類などは下記となります。
・収入印紙800円分
・郵便切手(申立先の家庭裁判所毎に異なります)
・申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
・遺産分割協議書案(遺産の価値が分かる資料の添付を求められることが多いです)
申立先
上記のケースにて特別代理人選任申立を行う際の申立先は、未成年の子の住所地の家庭裁判所となります。
申立人
・親権者
・利害関係人
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特別代理人選任申立書の作成には、専門的な知識を要する場合もございますので、専門家にご相談されることをおすすめします。