相続人に未成年がいる場合は特別な手続きが必要?~特別代理人選任とは~

代表的な一例としますと、父親が亡くなった際に、相続人が母親と未成年の子供の場合、母親が未成年の子供の代わりに父親の遺産について遺産分割協議を行うと母親が自分の利益を重視した協議(利益相反行為)を行う可能性があるため、未成年の子供の代わりに遺産分割協議を行う特別代理人選任を家庭裁判所に申し立てることとなります(相続人である未成年の子供が複数人いる場合には子供毎に別々の特別代理人選任が必要となります)。

申立に必要な書類など

上記のケースにて特別代理人選任申立を行う際の標準的な申立必要書類などは下記となります。
・収入印紙800円分
・郵便切手(申立先の家庭裁判所毎に異なります)
・申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
・遺産分割協議書案(遺産の価値が分かる資料の添付を求められることが多いです)

申立先

上記のケースにて特別代理人選任申立を行う際の申立先は、未成年の子の住所地の家庭裁判所となります。

申立人

・親権者
・利害関係人

相続登記についてはこちらもご覧ください→不安に思われている方必見!こんな流れで行います~司法書士に相続登記を依頼してみた編~

特別代理人選任申立書の作成には、専門的な知識を要する場合もございますので、専門家にご相談されることをおすすめします。

無料相談申し込み

完全予約制・初回相談無料・土曜日も営業

相談受付時間:平日・土曜9時~18時

03-5438-7707

相談方法の説明はこちら

メールフォームはこちら

原則24時間以内のご返信(日曜は遅れる場合がございます)

空きがあれば対応可能です!

当日相談・時間外相談・日曜祝日相談

電話口での対応(電話相談)につきまして

営業時間内にお電話いただければ、司法書士が対応できる場合、簡単なことはできるだけその場で対応させていただきます。
※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

アクセス

狛江市役所横
MAP

司法書士事務所イリス

〒201-0003
東京都狛江市和泉本町一丁目1番2号
松坂ビル201号室

隣の狛江市庁舎に有料時間貸駐車場がございます。

主なお客様対応エリア

主なお客様対応エリア
上記のエリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

出張相談のご案内

狛江市・調布市・多摩区・喜多見への出張相談は無料です。その他も可能です。

地元以外からの相談も増えております

狛江市・調布市・多摩区・喜多見の家族や実家の土地、相続の相談もお気軽にどうぞ。

当事務所までの交通路線図

路線図

小田急線・南武線・京王線沿線にお住まいの方の相談を多くいただいております。
狛江市役所前または狛江駅までのバスの利用(小田急バス・こまバス)の情報は小田急路線バスナビをご参照ください。

京王線沿線からバスをご利用の場合「仙川駅」からの乗車が便利です。

当事務所は相続相談ワンストップ窓口

まずは司法書士にご相談ください。

  • 司法書士
  • 弁護士
  • 行政書士
  • 不動産会社
  • 土地家屋調査士
  • 税理士

どこに相談してよいか分からない時は当事務所にご相談ください。

ページトップへ

無料相談申し込み

相談受付時間:平日・土曜9時~18時

03-5438-7707

メールフォームはこちら

初回相談無料

メールは原則 24 時間以内のご返信(日曜は遅れる場合がございます)

相談方法の説明はこちら

土曜日も営業

空きがあれば対応可能です!当日相談・時間外相談・日曜祝日相談