相続人になるのは誰?~相続が発生した場合にまず確定させたいこと~
相続が発生した際にまず最初にとりかかることは相続人の調査になります。
ご存知の方も多いとは思いますが、改めて相続が発生した際に誰が相続人となるのかについて簡単にご説明させていただきます。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。
離婚した配偶者や内縁の配偶者は相続人ではありません。
第1順位:子
被相続人の子は、実子・養子・嫡出子・非嫡出子に関わらず全て相続人となります。
第2順位:直系尊属
被相続人に第1順位の子がいない場合は、直系尊属(父・母・祖父・祖母など)が相続人となります。
子がいない被相続人の父・母・祖父・祖母が存命の場合は、親等の近い者(父・母)が優先して相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
被相続人に第1順位の子及び第2順位の直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
代襲相続
代襲相続とは、相続人になる人が相続開始以前に死亡し、または廃除・相続欠格により相続人ではなくなった際に、この人の直系卑属が相続人となる場合です。
代襲される人は、被相続人の子、兄弟姉妹のみです。
ただし、代襲される人が兄弟姉妹の場合は代襲相続は1代限りで、再代襲することはありません。
数次相続
相続が開始して、被相続人の相続手続き中に相続人が亡くなってしまい新たな相続が発生することにより、複数の相続が発生する場合です。
こちらもご覧ください→この場合は誰が相続人になる?具体的事例を考えてみよう~登記の基本その⑥~
ここでは概略部分をご説明させていただきましたが、相続が発生した際の相続人の確定は、多くの時間と手間がかかる場合もございます。
相続手続きの中で、とても重要な部分ですので、専門家におまかせいただくことをお勧め致します。