相続まるごとおまかせ手続き(遺産承継業務)
相続まるごとおまかせ手続き(遺産承継業務)
相続が発生した際の手続きは、戸籍収集・相続財産調査・遺産分割協議書作成・不動産(土地建物)名義変更・預貯金名義変更・株相続・・・と煩雑な手続きが多岐にわたり、手続き毎に窓口も異なります。そのような面倒な相続に関する手続きを一括してまるごとおまかせいただけます。
相続税申告の税理士のご紹介や不動産売却の不動産会社のご紹介など他分野の専門家との連携もスムーズです。
相続まるごとおまかせ手続き(遺産承継業務)の無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。
- 自分で相続手続きをしてみようと思ったが遺産の種類が多くて何から手をつけてよいのか分からず手続きがとても煩わしい。
- 遺産分割協議書になにを記載したらいいのかよくわからない。
- 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
- 誰が相続人になるのかよくわからない。
- 司法書士に依頼した際の費用がわからなくて不安。
- 相続手続きの際にどの専門家に相談すればいいかよくわからない。
相続まるごとおまかせ手続き(遺産承継業務)の相談はお早目に
各種相続手続きについて早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、各種相続手続きを放置してしまうと手続きが複雑化するため早目に検討ください。
(1)相続まるごとおまかせ手続き(遺産承継業務)を司法書士に依頼するメリットについて
ご自身で相続に関する様々な手続きを行う場合は市役所・法務局・銀行・郵便局・証券会社などへ何度も問合せをしたりするお手間がかかりますし、被相続人の住所地が遠方の場合郵送によるやりとりのお手間などがかかりますが、司法書士にご依頼いただければそのような煩わしい手続きをご自身の代わりにまるごとおまかせいただけますのでお客様のご負担を軽減できます。
(2)司法書士は相続手続きの書類収集についても任せられる
相続手続きに必要な戸籍・住民票・不動産固定資産税評価証明書などの書類の収集に関してもお客様の代わりに行わせていただきます。
(3)司法書士は相続手続きに必要な相続財産調査も任せられる
被相続人の所有不動産を市役所へ名寄せをして調査したり、銀行・郵便局へ口座の有無や保有口座の残高調査などに関しても、お客様の代わりに行わせていただきます。
(4)相続まるごとおまかせ手続き(遺産承継業務)終了後の対応も任せられます。
相続まるごとおまかせ手続き(遺産承継業務)終了後の不動産の売却のご相談に関して不動産会社をご紹介させていただくこともできますし、将来的な相続対策のご相談など、お手続き完了後にご不明な点などございましたらお客様をサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に相続の相談の窓口として、当事務所に相談いただければ他の専門家の紹介も含めてワンストップで対応することができます。もちろんそれ以外の地域の相続の相談も受け付けておりますので、相続中心の司法書士事務所に相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
無料相談は司法書士が直接対応しますので、相続がスタートした場合、まず、最初に相談して、全ての手続きのメドを付けることが可能です。一般的には相続の場合あっちに相談、こっちに相談という煩わしさがございますが、当事務所は1つの窓口で相続の手続きが完了することを目指しております。
土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
夜間相談
事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
当日相談
当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。
日祝日相談
事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
出張相談
事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。
相続まるごとおまかせ手続き(遺産承継業務)Q&A
Q:相続手続きしないとどうなりますか?
A:相続手続きをしないで放置することにより、時間と共に関係の希薄な相続人がどんどん増えてしまい遺産分割協議がまとまらなくなってしまったり、保存期間切れにより相続登記に必要な書類が取得できなくなり別途他の書類を要してしまったり、相続人の内の1人に借金や税金の滞納があったりするとその相続人の不動産持分が差し押さえられたりすることもございます、また金融機関が被相続人の死亡を知らないかぎり口座は凍結されませんので被相続人名義の口座から特定の相続人が勝手に出金し相続人間で後々トラブルとなってしまう可能性もございますので、なるべく早めの手続きを行いましょう。
Q:相続人の中に認知症の相続人がいますが協議して相続手続きできますか?
A:相続人の中に認知症の相続人がいて判断能力を欠いている場合は自身では遺産分割協議ができないため、家庭裁判所へその相続人のために成年後見人を選任するための申立を行う必要があり、選任された成年後見人がその相続人を代理して遺産分割協議を行った後、遺産分割協議書に基づいて相続手続きをします。
Q:相続人の中に未成年がいますが協議して相続手続きできますか?
A:たとえば父親が亡くなった場合に、相続人が母親と未成年の子供だとすると、親権者である母親が未成年の子供の代わりに遺産分割協議をすることは利益が相反することになるため、未成年の子供のために家庭裁判所へ特別代理人を選任するための申立を行う必要があり、選任された特別代理人が未成年の子供を代理して遺産分割協議を行った後、遺産分割協議書に基づいて相続手続きをします。
Q:相続税に関してもフォローしていただけますか?
A:相続税に関しては提携の税理士をご紹介させていただき、ご相談初期の段階から税理士と連携して税務的な面からもお客様にとってよりよい選択ができるようご提案させていただきます。
Q:相続対象不動産を売却してお金に換えて相続人間で分けたいのですが?
A:提携の不動産会社と連携して不動産の売却の手続きに関してもお手続きすることができます。
Q:初回の面談の際に何を持って行けばいいですか?
A:身分証明書(運転免許証、住基カードなど)とお認め印です。もしお手元にあればで構いませんが相続対象不動産の権利証、固定資産税都市計画税納税通知書、相続対象の銀行・郵便局の預貯金通帳カード、ご自身で収集された戸籍住民票等もお持ちいただけますとご相談の際に拝見させていただきます。