遺言執行者って何をする人?~遺言執行者に選任された場合どうしたらいい?~
遺言執行者=相続人を代表して遺言の内容を実行していく人
遺言を残そうと考えている方であれば、「遺言執行者」という言葉を1度は耳にしたことがあるかもしれません。
しかし、遺言執行者が具体的にどんな役割を果たしているのかについて知っている人は少ないのではないでしょうか。
遺言執行者とは簡単にいうと相続人の代表として、被相続人の遺した遺言の内容を実現していく人のことです。
例えば遺言の内容を実現するために不動産の名義変更や預貯金の名義変更手続きが必要であれば相続人の代表としてそれらの手続きを進めていくことになります。
また、遺言執行者の選任方法は、①遺言で具体的な人を指定②遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託し、その人が指定③相続人などの利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任(①②が記されていない場合など)の3つです。
遺言執行者は相続人の中から選任することは可能ですが、必ずしも相続人である必要はありません。
遺言執行者になれない人は、被相続人が亡くなった時点で①未成年者②破産者であった者に限ると法律で決められています。
そのため、それら以外の人であれば相続人やその利害関係人である配偶者や子供などの身内や専門家である弁護士、司法書士などが遺言執行者になることが可能です。
遺言執行者は選任した方が良い?
上記で遺言執行者について簡単にご説明しましたが、必ずしも選任する必要があるわけではありません。
ただし、遺言の内容によっては遺言執行者を必ず選任しなければならない場合もあります。
そのようなケースの具体的説明は本コラムでは割愛させていただきますが、例えば、遺言で子供の認知をする場合や推定相続人の廃除を行う場合などが当てはまります。
上記のような特別な内容の遺言がない場合は、遺言執行者を選任しなければいけない決まりはありません。
しかし、遺言執行者を選任しない場合は、相続人や受遺者(遺言によって財産をもらう人)が遺言内容を実現していく手続きを進めることになります。
そうなると、相続人や受遺者全員が手続きを進めるための書類に署名や捺印をする必要が出てくる場面が多く、当事者の中に遠方に住んでいる人がいる場合などは大変な手間になるでしょう。
一方、遺言執行者を選任しておけば原則単独で手続きを進めることが可能なため、スムーズに手続きを進めることができますので、選任することをおすすめします。
遺言執行者が行うこと
遺言執行者とは遺言の内容を実現していく人のこととご説明してきましたが、具体的にどのようなことを行っていくのでしょうか。
被相続人が亡くなった後は、主に下記のようなことを行っていくことになります。
①遺言執行者の就任承諾
②遺言執行者に就任したことを相続人と受遺者全員、関係各所に通知
③戸籍等を収集
④遺言内容の実現に必要な手続きを進めていく※遺言の内容によって行う手続きは異なりますので、一例です
・相続財産の調査、財産目録の作成
・各金融機関での預貯金の名義変更(解約)手続き
・有価証券等の財産の名義変更手続き
・売却して分配する財産については換価手続き
・法務局へ不動産の所有権移転登記申請 などなど
⑤相続人と受遺者全員に手続き完了の報告
一人で進めることが難しい場合は専門家へ頼む
遺言によって遺言執行者を誰に指定するかは遺言者の自由なため、親族など身近な存在を指定しようと考える方もいるでしょう。
そしていざ親族が遺言執行者を引き受けてくれた場合でも、専門家でない限り初めての手続きが多いかと思いますので、ご自身で全ての手続きを進めていくのは難しいケースがあるかもしれません。
そんな時は専門家に委任(復代理)をして、自身では手続きが難しい部分などを任せてしまうというやり方も可能です。
仕事や家事、育児などでなかなか時間が取れないという方にもおすすめの方法です。
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