意外と知られていない!?遺言書って誰でも書けるの?~遺言の基本①~

遺言能力って何?

残された家族のために遺言を残そうと考えているけど、遺言についてよくわからない、、。

そんな方の疑問を少しでも解消できればと思い、2回に分けて遺言の基本をお話していきたいと思います。

まず今回は、遺言は誰でも書けるのかというテーマについてです。

遺言を有効に残すためには、遺言をする時点で遺言能力というものが必要になります。

遺言能力とは、簡単に言えば「自分の遺言の内容を理解し、その結果どのような効果があるのかを認識し、適切な判断ができる能力」のことです。

15歳以上なら未成年者も可能

遺言能力を判断する上で、年齢についても決まりがあります。

民法では15歳に達していれば、未成年者でも有効に遺言をすることができるとされています。

遺言は代理に親しまない行為であり、本人の自由な意思で行うべき行為のため、未成年だからといって親等が代理して遺言をすることはできません。

認知症の場合無効の可能性も

15歳以上であれば遺言をすることができると言いましたが、認知症等になってしまった場合は注意が必要です。

認知症の方の遺言が必ず無効になるというわけではありませんが、その方の判断能力の程度によっては遺言能力なしと判断され、遺言が無効になるケースもあります。

また、遺言能力はあくまで遺言をする時点で求められるものです。

遺言をした後に遺言能力がなくなったとしても、遺言の効力に影響はありません。

そのため、遺言を残されたいと考えている場合は、お早めに遺言書を作成されることをおすすめしています。

遺言についてはこちらもご覧ください→自筆証書遺言と公正証書遺言って結局何が違うの?~遺言の基本②

                  民法改正により保管制度施行されました!~自筆証書遺言書保管制度の豆知識~

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