民法改正により保管制度施行されました!~自筆証書遺言書保管制度の豆知識~
民法改正により令和2年7月10日より自筆証書遺言書の保管制度が施行されました。
自筆で書いた遺言書を法務局にて保管してもらうことができるため遺言書をなくしてしまうリスクや、他人に隠されたり改ざんされたりすることを防ぐことができます。
便利な制度ですが、申請をする上で気をつける必要があることもございますので、何点か列記させていただきます。
・全ての法務局で保管できるわけではありません(東京の場合は東京法務局本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5箇所です)。
・遺言者本人が遺言書保管所に原則予約の上、申請に行く必要があります。
・遺言書の様式には決まりがあり、A4用紙で定められた余白を設ける必要があります。
・遺言者が死亡した後、相続人の中の1人が、遺言書保管所に保管されている遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、他の相続人へ遺言書保管所から遺言書が保管されていることが通知されます。
・遺言書保管所では遺言書の書き方を教えてはくれません。
・公正証書遺言であれば公証人が遺言の内容を精査してくれますが、遺言書保管所では遺言の内容については触れず、あくまで形式面での審査となります。
簡単に列記させていただきましたが、まだ、はじまったばかりの制度ですので、他にも注意すべき点や実務上運用していく中で改められていく点など出てくることが予想されますので注意が必要です。
詳細な手続き内容に関しましては法務省のこちらのページにて確認できますので併せてご覧下さい。
遺言書についてはこちらもご覧ください→意外と知られていない!?遺言書って誰でも書けるの?~遺言の基本①~