相続登記の際の登録免許税が免税になるときってどんなとき?~その登記申請は非課税に該当するかもしれません~
法務局へ相続登記申請を行うときに、条件を満たせば法務局へ納める登録免許税が免税となる場合があります。
ここでは、その2つのパターンについて簡単にまとめさせていただきます。
土地の相続登記をしないで死亡してしまった場合
まず一つ目のパターンですが、相続により土地を取得した方がその相続登記をしないでお亡くなりになり、そのお亡くなりになった方名義で相続登記申請をする場合です。
例えばご自身のお祖父様名義の土地があり、その土地をご自身のお父様が相続したが、相続登記申請をしないままお父様がお亡くなりになり、お亡くなりになったお父様名義に相続登記申請をするような場合です。
例のように亡お父様名義に相続登記申請することは可能で、その際の亡お父様名義にする相続登記申請(相続人に対する遺贈も含みます)の登録免許税は免税されます。(令和4年3月31日登記申請分まで)
市街化区域外の土地で法務大臣が指定する10万円以下の土地を相続登記する場合
続いてのパターンですが、土地を相続登記(所有権移転登記または表題部所有者の相続人が所有権保存登記をする場合)するときに、対象の土地が市街化区域外の土地であって、法務大臣が指定する土地の中で固定資産税評価額10万円以下の土地であれば、相続登記申請(相続人に対する遺贈も含みます)の登録免許税が免税されます。(令和4年3月31日登記申請分まで)
なお、法務大臣が指定する土地に該当するかどうかは各法務局のホームページ(東京法務局のページはこちら)に記載されておりますが、詳細な情報につきましては管轄法務局の担当部署へお問い合わせ下さい。
簡単にではありますが、登録免許税が免税される場合についてご説明させていただきました。
相続登記申請時の登録免許税算出には、専門的な知識を要する場合もございますので、お困りの際は登記の専門家である司法書士へご相談なさることをお勧め致します。