自分で戸籍を取りたいけど、本籍地が遠方にある!そんな時どうしたらいい?~郵送での戸籍の取り方~
戸籍は役所に出向かなくても郵送で請求可
相続手続きを行いたい場合、登記手続きをはじめほとんどの場合、戸籍が必要になります。
それも、被相続人の出生から亡くなった時まで遡った戸籍を要求されることが多いでしょう。
戸籍の取り方はご存じの方が多いかと思いますが、本籍地を管轄している市区町村役場(本コラムでは以降役所と記載します)で取得することができます。
例えば、狛江市に本籍がある方は狛江市役所が管轄していますので、狛江市役所で取得することが可能です。
本籍地と住所が同じ市内など管轄する役所が同じであれば出向いてすぐに取得することができますが、出生まで戸籍を遡らなければいけない場合、結婚されている方であれば婚姻前の戸籍も取得するということです。
つまり、婚姻前はご両親の戸籍に入っている方がほとんどかと思いますので、実家が遠方にある場合等は本籍地もそちらの地域にある可能性がありますので、婚姻前の戸籍は出向いて取得するということは難しいでしょう。
その場合は、管轄する役所に郵送で戸籍の請求を行うことが可能です。
※大都市圏では郵送請求への対応を円滑に進めるため、郵送センターが一括して承っている場合があります。
(例)現在横浜市内の戸籍を郵送請求する場合は、各区役所に郵送請求するのではなく「横浜市郵送請求事務センター」宛に郵送請求することになっています。
郵送での戸籍請求方法
戸籍を郵送で取得したい場合は、まず、その本籍地を管轄する役所がどこなのかを調べましょう。
「○○県○○市(○○区) 戸籍 郵送」などとインターネットで検索すればほとんどの場合すぐに調べられるかと思います。
ただし、古い戸籍の場合は本籍地の地名が市町村合併などで現在の地名と異なる場合があり、その場合は現在どこの役所が管轄しているのかわかりづらい場合があります。
その場合は事前に役所に問い合わせて、管轄しているかを確認した上で請求すると良いでしょう。
戸籍を郵送で請求する際、ほとんどの場合は役所のホームページに戸籍の請求書のひな形が掲載されていますので、そちらをダウンロードし印刷して必要事項を記入していきます。
ひな形は役所によって多少の違いはあるかと思いますが、おおよそ戸籍を請求したい人(亡くなった方)の「本籍」「筆頭者」「氏名」及び申請人の「住所」「氏名」「連絡先」、どんな種類の戸籍が何通必要なのかなどの記入が求められるでしょう。
戸籍の種類についてはこちらもご覧ください→戸籍の基本をおさらいしよう。除籍、改製原戸籍って何?~相続登記必要書類その①~
請求書の記入が終わったら、その他同封するものとして、申請人の身分証明書写し、返送用の封筒(返送先の記入がしてあり、切手が貼り付けられたもの)を求められることが一般的ですので、それらを同封して郵送します。
戸籍の費用は定額小為替で支払う
郵送で戸籍を請求する場合、費用の支払いは定額小為替での支払いが一般的です。
郵送する際に定額小為替も同封の上郵送することになります。
また、定額小為替は郵便局の貯金窓口で購入することが可能です。
金額は50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類がありますので、請求する戸籍の費用に応じて購入してください。
ただ、注意点としては定額小為替を購入する場合、1枚あたり(金額に関係なく)100円の手数料がかかります。
そのため、例えば750円の戸籍を4通取得したい場合は、750円の定額小為替を4通購入する(手数料合計400円)よりも、戸籍4通分の総額が3000円となりますので、1000円の定額小為替を3通購入(手数料合計300円)した方が手数料を安く済ませることが可能です。
請求予定の戸籍の総額がわかる場合であればできるだけ定額小為替の枚数を少なく購入すると良いでしょう。
そうは言っても亡くなった方の戸籍を収集する場合は、必ずしもそこの役所に何通の戸籍があるのかは正直な所請求してみないとわかりませんし、事前に役所に問い合わせても個人情報のため教えてくれないでしょう。
当事務所でお客様の代わりに職務上で戸籍を収集する場合も同様ですが、通常、亡くなった方の出生から死亡記載までの戸籍を取得する際には、「被相続人○○の出生から死亡記載の戸籍を探しているので、あるもの全て各1通ずつください」などと言った要望を伝えて郵送請求します。
そうなると前述したとおり、そこの役所に何通の戸籍が存在しているのかわからないため、総額でいくらかかるのかも事前にはわからないことがほとんどです。
そんな時は、当事務所の場合定額小為替を多めにいれておき、費用の不足がないように対応していますが、お客様ご自身が郵送で取得される場合は多めに定額小為替を購入してしまうとその使い道に困ることがほとんどかと思います。
ちなみに、不要になった定額小為替は、払い戻しを受けることが可能なため現金に戻すという選択も可能ですが、その場合、支払った手数料は払い戻しされず、額面のみの払い戻しとなることにご注意ください。
郵送での戸籍の取得は専門家に依頼した方が早い
戸籍の郵送での請求についてご説明していきましたが、近場で戸籍を取得することが難しい場合は、専門家に任せてしまった方が漏れがなく最短で取得することが可能です。
遠方で本籍を移されている回数が多ければ多い程、何度もいろいろな役所に郵送請求しなければならなくなります。
その場合、次はどこの本籍地の戸籍を取得しなければならないのか、戸籍を読み解いていく必要もでてきます。
お客様の中には、戸籍はご自身で準備しないといけないものと思われている方もいますが、相続登記手続きで必要な範囲であれば、司法書士の場合、職務上請求で代わりに取得することが可能です。
郵送で請求する場合など取得の手間がかかる場合は専門家に任せてしまうという選択肢も検討されると良いかと思います。