相続人の中に海外在住の相続人がいる場合の相続登記はどうするの?
亡くなった親族所有の相続登記を行いたいけれど、相続人の中に仕事の都合で海外に赴任している相続人がいるといったケースもございます。
その際の書類について簡単にご紹介させていただきます。
住所を証する書類
不動産を相続する際には相続人の住所を証明する書類を法務局へ提出する必要がありますが、海外在住の日本人の住所を証する書類としては、在外公館にて取得出来る在留証明書や公証人の面前で住所を宣誓した供述書などがあります。
印鑑証明書
相続登記申請の際には、遺産分割協議書に実印を捺印した上で印鑑証明書を添付します。
海外にいる相続人の印鑑証明書については日本に住民票登録をしているか否かによって手続きが異なってきます。
相続人の住民票登録が日本にある場合
相続人が一時的に海外に滞在している場合で日本国内に住民票登録がある場合は日本の印鑑証明書を一時帰国した際に取得したり代理人に取得を依頼して添付することが出来ます。
相続人の住民票登録が日本にない場合
まず在外公館によっては現地にて印鑑登録を行い印鑑証明書を発行してもらえるところもありますので在外公館へお問い合わせください。
そのほかには遺産分割協議書を領事館へ持参し領事の面前で遺産分割協議書に署名をした上で署名証明を受ける方法などもございます。
また、日本に一時帰国した際に日本の公証役場へ遺産分割協議書を持参した上で認証してもらうことも出来ます。
ちなみに、こちらの証明書類については相続登記を申請する際に発行期限は特に問題となりません。
ここでは一般的な例をご紹介させていただきましたが、相続人が在住している国によって手続きも様々ですし、相続人毎に事情が異なってきますので、お悩みの際には専門家へご相談なさることをおすすめいたします。
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