一定の相続人には法律で最低限保証されている取り分がある!?~遺留分と遺留分侵害額請求権【前編】~
最低限保証されている遺産の取り分?
被相続人の遺言等によって自分の相続する権利が侵害された場合、何か為す術はないのでしょうか。
そんな時に知っておきたいのが、遺留分です。
遺留分とは法律上保証されている最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分は遺言等によって侵害されることは原則ありません。
ただ注意が必要なのは、遺留分があるのは配偶者、子供とその代襲者、直系尊属(父母、祖父母)のみであるということです。
つまり、相続人が兄弟姉妹とその代襲者であった場合には遺留分はありません。
遺留分は相続人によって割合が違う
遺留分のある相続人の中でも、誰が相続人になるかによってその遺留分の割合は異なります。
相続財産に対する遺留分全体の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外は2分の1になります。
ただし遺留分権利者が複数人の場合、一人一人の遺留分を計算するにはさらに法定相続分を掛けた割合が遺留分となります。
実際に計算していくと下記のとおりです。
ケース1:配偶者+子供
(配偶者)遺留分全体2分の1×法定相続分2分の1=相続財産の4分の1が遺留分
(子)遺留分全体2分の1×法定相続分2分の1=相続財産の4分の1が遺留分
※配偶者と子供の遺留分合わせて相続財産の2分の1が遺留分全体の割合となり、それを法定相続分の割合で分ける。子供が複数の場合は子供全体の取り分からさらに均等割する。
ケース2:配偶者のみ
(配偶者)遺留分全体2分の1=相続財産の2分の1が遺留分
※相続人は配偶者のみなので、相続財産の2分の1の割合が遺留分全体の割合となり、その遺留分がそのまま配偶者の遺留分となる。
ケース3:子供のみ
(子供)遺留分全体2分の1=相続財産の2分の1が遺留分
※相続人は子供のみなので、相続財産の2分の1の割合が遺留分全体の割合となり、その遺留分がそのまま子供の遺留分となる。子供が複数人の場合はさらに均等割する。
ケース4:配偶者+直系尊属(父母の場合)
(配偶者)遺留分全体2分の1×法定相続分3分の2=相続財産の3分の1が遺留分
(直系尊属)遺留分全体2分の1×法定相続分3分の1×人数で均等割2分の1=相続財産の各12分の1が遺留分
※配偶者と直系尊属の遺留分合わせて相続財産の2分の1が遺留分全体の割合となり、それを法定相続分の割合で分ける。直系尊属が複数人の場合は直系尊属全体の取り分からさらに均等割する。
ケース5:直系尊属(父母の場合)のみ
(直系尊属)遺留分全体3分の1×人数で均等割2分の1=相続財産の各6分の1が遺留分
※相続人は直系尊属のみなので、相続財産の3分の1の割合が遺留分全体の割合となり、直系尊属が複数人の場合はさらに均等割する
ケース6:配偶者+兄弟姉妹
(配偶者)遺留分全体2分の1=相続財産の2分の1が遺留分
(兄弟姉妹)遺留分なし
※兄弟姉妹には遺留分がないため、相続人が配偶者のみの場合と同様となる
ケース7:兄弟姉妹のみ
(兄弟姉妹)遺留分なし
法定相続分についてはこちらをご覧ください→この場合は誰が相続人になる?具体的事例を考えてみよう~登記の基本その⑥~
遺留分を計算する上で必要な「遺留分算定の基礎となる財産の価額」とは
先ほど遺留分の割合をお話した際に、相続財産に対するという言葉を使いましたが、具体的には「遺留分算定の基礎となる財産の価額」というものを計算する必要があります。
「遺留分算定の基礎となる財産の価額」とは、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に被相続人が贈与した財産の価額を加え、そこから債務の全額を控除したものになります。
ここで注意が必要なことは、遺留分算定の基礎となる財産の価額に含めることができる贈与には一定のルールが定められていることです。
そのルールに従うと、下記のいずれかに該当する贈与のみになります。
(第三者に対する贈与)
・被相続人の相続開始前1年以内にされた贈与
※ただし、贈与者、受贈者双方が遺留分権利者を害することを知って行った贈与は期限の制限なし
(相続人に対する贈与)
・相続人が婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた被相続人の相続開始前10年以内にされた贈与
※上記に該当する贈与でも、贈与者、受贈者双方が遺留分権利者を害することを知って行った場合は期限の制限なし
この「遺留分算定の基礎となる財産の価額」が算出できたら、その価額に先ほどの遺留分の割合を掛けると遺留分がいくらになるか算出することができます。
遺留分を侵害されたらどうするの?
さて、遺留分についてわかったところで、実際に遺留分が侵害され、それを取り戻すためにはどうしたら良いのでしょうか。
そこで登場するのが、遺留分侵害額請求権です。
遺留分侵害額請求権とは遺留分が侵害された相続人が、その遺留分侵害額に相当する金銭を受遺者等に支払ってもらうことを請求する権利です。
お話の途中ですが、遺留分侵害請求権については、後編の方でお話していきたいと思います。
ぜひ後編もご覧ください。