この場合は誰が相続人になる?具体的事例を考えてみよう~登記の基本その⑥~
相続が発生した場合、誰が相続人になるのかを確定させることは非常に重要です。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけないという法律上の決まりがありますので、相続人に漏れがあればやり直す危険もあります。
ところが、相続が発生した後にさらに相続が発生したり、相続人が先に亡くなっていた場合等、事情が複雑な場合は相続人の特定が困難な場合があります。
そんな時はまず相続の基本ルールを振り返ってみると良いでしょう。
相続の基本ルールはこちら→相続人になるのは誰?~相続が発生した場合にまず確定させたいこと~
さて基本ルールのおさらいの後は、具体例をもとに誰が相続人になるのか考えていきます。
ケース1:配偶者+子供
その1:被相続人に妻と子供がいる場合
・妻と子供2人がいる
ポイント:
・相続人になるのは妻と子供2人
・法定相続分は妻4分の2、子供は各4分の1
※法定相続分とは、各相続人が被相続人の遺産をどんな割合で分けるか、法律上決められた割合のことです。被相続人の遺言による指定や相続人全員での遺産分割協議等によっても相続する割合を決めることが可能ですので、必ずしも法定相続分通りに相続しなければいけないわけではありません。
その2:被相続人が再婚している場合
・妻と子供2人がいる
・再婚のため、離婚した妻との間に1人子供がいる
ポイント:
・相続人になるのは妻と子供3人
・前妻との子供も相続人になる
・法定相続分は妻6分の3、子供は各6分の1
ケース2:配偶者+親(祖父母)
その1:被相続人の両親が健在の場合
・夫がいる
・子供はいない
・両親は健在
ポイント:
・相続人になるのは夫と被相続人の両親
・法定相続分は夫6分の4、父母は各6分の1
その2:被相続人の両親が死亡している場合
・夫がいる
・子供はいない
・両親は死亡しているが、母方の祖母は健在
ポイント:
・相続人になるのは夫と祖母
・法定相続分は夫3分の2、祖母3分の1
ケース3:配偶者+兄弟姉妹
その1:被相続人に兄弟姉妹がいる場合
・妻がいる
・子供はいない
・両親、祖父母は死亡している
・兄、姉がいる
ポイント:
・相続人になるのは妻と兄、姉
・法定相続分は妻8分の6、兄姉は各8分の1
その2:被相続人に異母兄弟がいる場合
・妻がいる
・子供はいない
・両親、祖父母は死亡している
・兄、姉に加えて異母兄弟の兄が1人いる
ポイント:
・相続人になるのは妻、兄2人、姉
・法定相続分は妻20分の15、兄姉は各20分の2、異母兄弟の兄は20分の1
ケース4:代襲相続
代襲相続とは、相続人になる人が被相続人の相続開始以前に死亡し、又は廃除、欠格により相続人ではなくなった場合に、この相続人の卑属(子、孫、甥、姪等)が相続人となることです。
その1:被相続人の子供が先に死亡している場合
・夫と健在の子供2人がいる
・すでに死亡した子供が1人
・死亡した子供には娘(被相続人の孫)がいる
ポイント:
・相続人になるのは夫、子供、孫
・法定相続分は夫6分の3、子供は各6分の1、孫は6分の1
その2:被相続人の兄弟が先に死亡している場合
・夫がいる
・子供はいない
・両親、祖父母は死亡している
・姉は健在だが、兄はすでに死亡している
・死亡した兄には息子(被相続人の甥)がいる
ポイント:
・相続人になるのは夫、姉、甥
・法定相続分は夫8分の6、姉8分の1、甥8分の1
ケース5:数次相続
数次相続とは被相続人の相続手続きが終わる前に相続人が死亡してしまい、次の相続が発生してしまうことです。
その1:被相続人に次いで子供が死亡し2次相続が発生した場合
・すでに妻は死亡していた
・息子が2人いたが、長男は被相続人死亡後、次いで死亡
・長男には妻と娘がいる
ポイント:
・相続人は子供、長男の妻と孫
・法定相続分は子供4分の2、長男の妻4分の1、孫4分の1
その2:被相続人に次いで子供、孫が死亡し3次相続が発生した場合
・すでに妻は死亡していた
・息子が2人いたが、長男は被相続人死亡後、次いで死亡
・長男には妻と息子(被相続人の孫)がいたが、孫が長男に次いで死亡
・孫には妻と娘(被相続人の曾孫)がいる
ポイント:
・相続人は子供、長男の妻、孫の妻、曾孫
・法定相続分は子供8分の4、長男の妻8分の2、孫の妻8分の1、曾孫8分の1