その書類返ってきます!原本還付を活用してみよう~登記の基本その④~
原本還付を活用しよう
登記申請を行う際、申請書と一緒にいくつか添付書類を法務局に提出します。
添付書類は登記を行いたい申請内容によって異なりますが、その添付書類のほとんどは原本を提出しなければいけません。
また、提出した書類の原本は、何も手続きをしなければ返却してもらえません。
原本を返却してもらえなくても困らない場合は構いませんが、大半は返却してほしい場合が多いでしょう。
例えば相続登記の添付書類である戸籍は相続税の申告や預貯金の解約等他の場面でも必要な書類になりますが、原本が返却されなければ再度取得する手間とお金がかかってしまいます。
そんな時に行っておきたいのが原本還付という手続きです。
原本還付を行うことで返却を受けられる書類があります。
原本還付できる書類
申請する登記の内容によって原本還付できる書類は異なりますが、還付可能な代表的な書類は下記の通りです。
●相続登記に関する書類●
・戸籍
・被相続人の住民票の除票(又は除附票)
・相続人の住民票(又は附票)
・遺言書
・遺産分割協議書
・遺産分割協議書に押印した印鑑証明書
・法定相続情報
●贈与登記に関する書類●
・贈与契約書等
・受贈者の住民票(又は附票)
また、直接の添付書類ではありませんが、評価証明書や課税明細書も原本還付可能な書類です。
原本還付の方法
最後に、弊所で行っている原本還付手続きの方法を一例としてご紹介します。
まず、原本還付したい場合はその書類の原本と「原本と相違ない」旨を記載した写し(コピー)を管轄の法務局へ提出する必要がありますので、原本還付したい書類の写しを準備します。
写しについては下記の原本還付(例)の画像のように「本書は原本と相違ありません」と記載し、申請者(申請代理人)が署名(又は記名)押印します。
そして、原本還付の判(又は手書き)を押しますが、この下部の空欄には原本還付手続きを担当した登記官が印鑑を押しますので空けておきます。
●原本還付(例)●
また、原本還付したい書類が複数枚にわたる場合は、各ページに割印をします。
なお、相続登記申請の際には戸籍を添付しますが、この戸籍については相続関係説明図を作成し添付すれば、戸籍の写しをつけることなく(原本還付手続きなしで)戸籍を返却してもらえます。
相続関係説明図の詳しい説明については→戸籍のコピーいりません!相続関係説明図を活用しよう~相続登記必要書類その④~