配偶者居住権ってどうやって登記するの?~配偶者居住権の登記手続きまとめ~

以前こちらのコラムにて配偶者居住権について簡単にご説明させていただきましたが、今回は配偶者居住権の設定登記手続きについて簡単にご説明させていただきます。

ここでは、例として、建物の所有者である父が亡くなり相続人が母と子の2名で、母と子が父の死後に話し合って(遺産分割協議)、子が建物の所有権を取得することになり、母がその建物の配偶者居住権を取得することとなった場合について考えてみます(前提として必要となる亡父名義から子名義への相続登記は完了済みとします)。

登記申請を行う人

・母(登記権利者)

・子(登記義務者)

登記に必要となる書類

・登記申請書

・登記識別情報通知(子が相続登記を完了した際に法務局から発行を受けたもの)

・登記原因証明情報(遺産分割協議書など)

・印鑑証明書(子のもので発行後3ヶ月以内のもの)

・最新年度の建物固定資産税評価証明書

登記原因

 例の場合、登記申請書に

 「令和○年○月○日遺産分割」

 と母と子で話し合った日(遺産分割協議日)を記載して登記申請を行います。

存続期間

 登記申請書には存続期間を記載しますが、

 存続期間の定めがない場合は、

 「存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで(又は年月日から配偶者居住権者の死亡時まで)」

 存続期間の定めがある場合は、

 「存続期間 年月日から何年(又は年月日から年月日まで)又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」

 と記載して登記申請を行います。 

第三者の使用又は収益を許す旨の定め

 例の場合に、母が第三者にその建物を使用又は収益させるためには子の承諾が必要となりますが、母と子の話し合いで第三者への使用又は収益を許す定めがあるのであれば、登記申請書に

 「特約 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる」

 と記載して登記申請を行います。

登録免許税

 登記申請の際には法務局へ登録免許税という税金を納めますがその税額は、建物固定資産税評価額×2/1000の金額となります。

法務局

 登記申請書類の提出先は建物の所在地を管轄する法務局(管轄については法務局のこちらのページをご覧下さい。)になります。


簡単にではございますが、配偶者居住権設定登記についてご説明させていただきました、実際に登記申請を行う際には申請書の作成には専門的な知識を要しますので登記の専門家である司法書士へご相談なさることをおすすめします。

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