登記申請はどこに出す?管轄法務局を探してみよう~相続登記必要書類おまけ~
登記申請は法務局へ
相続登記の必要書類について全4回お話しましたが、今回はその書類をどこに提出したらいいのかについてご説明します。
相続登記を申請する場合、申請書及び添付書類(戸籍等の必要書類のことです)をまとめて法務局へ提出する必要があります。
法務局は法務省が管轄する地方組織(役所)の1つですが、まず、全国8ブロック(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)に分かれて設置されています。
さらにこの下に都道府県を単位として管轄する地方法務局が42カ所設置されています。
そしてこの法務局と地方法務局には支局と出張所が設置されていますので、これらを合わせると約500カ所設置されていることになります。
まずは不動産の所在地を確認
全国に法務局が設置されていますので、登記を申請したい場合、自宅の最寄りの法務局へ提出したいと考えるのではないでしょうか。
しかし、登記を申請する場合には管轄のルールがありますので、不動産の所在地によって提出すべき法務局は異なります。
例えば、相続登記を申請する際、相続する不動産の所在地が狛江市にある場合は東京法務局府中支局の管轄区域になりますので、こちらに申請する必要があります。
具体的な管轄を調べたい場合は、下記法務省のホームページから確認することが可能です。
遠方の場合は郵送も可
登記申請したい管轄の法務局へ申請書等を提出する場合は、お近くであれば直接持参することが可能です。
しかし、遠方に住んでいる両親が亡くなり、実家を相続する場合等は管轄の法務局が遠いためなかなか足を運ぶことが難しいでしょう。
そんな時は、郵送で申請することも可能です。
法務局の住所は上記法務省のホームページに記載されておりますので、ご確認ください。
相続登記をご自身で行うことが難しい場合は、司法書士にご相談ください。
オンラインで申請を行っておりますので、全国どこでも対応可能です。
初回の面談は無料ですので、まずはご相談のみでもお気軽にご連絡ください。
こちらもご覧ください→戸籍の基本をおさらいしよう。除籍、改製原戸籍って何?~相続登記必要書類その①~
住所に関する書類のあれこれ。どんな書類を集めたらいいかわからない方へ~相続登記必要書類その②~