登録免許税はいくらかかる?不動産の評価額を調べてみよう~相続登記必要書類その③~
まずは評価額を確認
登記を申請する際には、管轄法務局へ登録免許税という税金を納めることになります。
この登録免許税を算出するために、不動産の評価額が必要となりますので、固定資産税評価証明書(以下、評価証明書と記載します)を取得する必要があります。
評価証明書は、不動産の所在地が東京23区内であれば都税事務所、それ以外であれば各市区町村役場で取得できるのが一般的です。
役場によって料金は多少の差はありますが、おおよそ1通数百円で取得することができます。
また、登録免許税の計算方法については不動産名義変更の登録免許税ってどうやって出すの?~登録免許税を算出してみよう~に詳しくまとめてありますので、そちらをご覧ください。
こちらもご覧ください→戸籍の基本をおさらいしよう。除籍、改製原戸籍って何?~相続登記必要書類その①~
住所に関する書類のあれこれ。どんな書類を集めたらいいかわからない方へ~相続登記必要書類その②~
最新のものが必要
相続登記のために評価証明書を取得する場合、最新の年度の評価証明書が必要となります。
特に、登記の申請が3月中にできるのか、4月になってしまうのかで最新の年度は異なりますのでご注意ください。
評価証明書は4月1日以降に最新年度の評価額に切り替わりますので、4月1日以降に登記を申請する場合は、それ以前に取得した前年度の評価証明書を使うことはできません。
また、あくまでその基準となる日にちは登記の申請日となりますので、相続登記の場合被相続人がお亡くなりになったのが3月31日でも登記申請が4月1日であれば、4月1日以降に取得した最新年度の評価証明書が必要になります。
課税明細書でも可能な場合も
ここまで評価証明書の取得を前提にお話してきましたが、評価証明書の代わりに市区町村から送付されてくる固定資産税の納税通知書に附属する課税明細書を登記申請の際に添付することも可能な場合があります。
管轄の法務局によって対応が異なる場合がありますので、事前に課税明細書が使用できるか確認を取ることをおすすめします。
まとめ
相続登記を申請する場合、戸籍や住民票等、たくさんの書類を取得することになります。
評価証明書もその1つですが、あまり馴染みのない書類である方がほとんどなのではないでしょうか。
評価証明書についてはご相続人様に委任状を書いていただければ司法書士が代理でお取りすることも可能です。