住所に関する書類のあれこれ。どんな書類を集めたらいいかわからない方へ~相続登記必要書類その②~
相続登記を申請する際に不動産を相続する相続人の住民票又は戸籍の附票を添付しますが、お亡くなりになった被相続人の住所を証明する書類も添付が必要となります。
ここで問題となるのが、不動産所有者が不動産の登記簿上の住所から異動があったにもかかわらず住所変更登記をすることなくお亡くなりになった場合、登記簿上の住所から死亡時の住所までの変遷をつなげる必要があるということです。
住民票
まず一般の方にも馴染みのある住民票ですが、被相続人の住所地を管轄する市区町村役場にて住民票の除票が取得できます。
ただし、住民票の除票は令和元年6月20日施行の法改正により保存期間が150年間に延長されましたが改正前の保存期間は5年間でしたのですでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月20日以前に消除又は改製したもの)は原則取得出来ないので、相続登記を長期間放置していたりすると住民票の除票を役所へ請求したものの取得出来ないといったことがおきてしまいますし、お仕事の都合などで異なる役所間で住所を転々とされ登記簿上の住所を変更していない方は登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりがつく書類が取得出来ないといったこともおきてしまいます。
戸籍の附票
つぎに戸籍の附票ですが、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場にて戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その本籍に在籍している間の住所の変遷が記載してある書類です。
被相続人の戸籍の附票の除票を請求する際は本籍地を管轄する市区町村役場へ請求をします。
ただし、戸籍の附票の除票は本籍地と紐付いているため、前回のコラム戸籍の基本をおさらいしよう。除籍、改製原戸籍って何?~相続登記必要書類その①~にてご説明させていただきましたように、本籍地を転籍していたり法改正により戸籍の改製が入っていたり相続登記を放置してしまっていたりした場合、住民票の除票と同じく保管期間が経過したため書類が取得できないといったこともおきてしまいます。
まとめ
今回、住所に関する書類について簡単にご説明しましたが、被相続人が住所地を転々とされている場合は、郵送でのやりとり等手間がかかる場合もございます。
もしも役所にて住所に関する書類が取得出来なかったとしても、それに代わる方法にて相続登記を行うことも可能ですので登記の専門家である司法書士へご相談されることをおすすめします。