不動産名義変更の登録免許税ってどうやって出すの?~登録免許税を算出してみよう~
不動産名義変更をする際には、管轄法務局へ登録免許税という税金を納める必要がございますが、ここではその算出方法について解説させていただきます。
課税価格
不動産のどの価格に対して課税されるかですが、最新年度の固定資産税評価額に対して課税されます。
例として、A土地(固定資産税評価額:12,345,678円)とB建物(固定資産税評価額:1,234,567円)に関して相続登記を行う際の課税価格について計算します。
まず、A土地とB建物の合計価格を算出します。
12,345,678円+1,234,567円=13,580,245円
算出された合計価格の1,000円未満を切り捨てた価格が課税価格となります。
課税価格:13,580,000円
※課税価格が1,000円未満の場合には、課税価格は1,000円となります。
登録免許税
上記の事例において、相続登記の場合の登録免許税率は4/1000ですので、課税価格に税率を掛けると
13,580,000円×4/1000=54,320円
となり、算出された金額の100円未満を切り捨てた金額が登録免許税額となります。
登録免許税額:54,300円
※算出された登録免許税額が1,000円未満の場合には、最低税額の1,000円となります。
こちらもご覧ください→登録免許税はいくらかかる?不動産の評価額を調べてみよう~相続登記必要書類その③~
簡単な事例での算出方法についてご説明させていただきましたが、不動産によっては算出に専門的な知識を要する場合もございますので、登記の専門家である司法書士へご相談されることをおすすめします。