焦らなくても大丈夫、それ延ばせます!~相続放棄をするか悩まれている方へ~
裁判所への申述は3か月以内
相続が発生した場合、相続人が相続する方法には3つありますというコラムを以前書きましたが、その方法のうち「限定承認」と「相続放棄」には裁判所への申述が必要ですというお話をしました。
また、その申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければいけないという決まりがあります。
相続が開始したことを知ってから3か月以内と聞くと十分な期間だと思われるでしょうか?
人によっては3か月では十分な熟慮ができず、不安なまま選択をされた方もいらっしゃるかもしれません。
こちらもご覧ください→違いわかりますか?単純承認、限定承認、相続放棄の違いって何?
裁判所への申立により期間伸長が可能
相続人が相続財産の状況を調査しても、どの相続方法で相続するかを決められない場合には、裁判所への申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
現在、コロナで外出が思うようにできないこともあり、被相続人の財産を迅速に把握できないといったご事情もあるのではないでしょうか。
そのような場合、申立により期間を伸長することを検討されてみてはいかがでしょうか。
期間伸長の申立まとめ
期間伸長の申立は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
また、期間伸長の申立は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要がありますので、期間の伸長が可能といっても3か月経過後に期間伸長の申立をしてもその期間は伸長されないことに注意が必要です。
なお、申立に必要な書類等については下記から確認することができます。