違いわかりますか?単純承認、限定承認、相続放棄の違いって何?
単純承認とは
相続が発生した場合、相続人が相続する方法には3つあります。
まず1つめは、単純承認です。
単純承認とは被相続人の不動産の所有権、預貯金等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産をまるごと全て相続する方法です。
単純承認は後述する限定承認、相続放棄と違い、承認するための裁判所への申述は不要です。
単純承認のポイント
・被相続人のプラス財産とマイナス財産を全て相続する
・承認するための裁判所への申述不要
こちらもご覧ください→相続が発生した際の不動産名義変更はどのような手続き?
限定承認とは
2つめは限定承認です。
限定承認は、相続人が相続する被相続人のプラスの財産の限度でマイナスの財産を相続するという方法です。
つまり、相続する被相続人の財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、プラスの財産で清算できないマイナスの財産については相続人に引き継がれないということです。
限定承認は被相続人のマイナス財産がどれくらいあるかが不明な場合等に活用できる方法ですが、その承認には裁判所での申述が必要です。
また、その申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない決まりがあります。
さらに、この限定承認をするためには相続人全員が共同して裁判所に申述する必要がありますので、自分の意思だけでは決められず、少々ハードルの高い方法かもしれません。
限定承認のポイント
・被相続人のプラス財産の限度でマイナス財産を相続する
・承認するためには裁判所での申述が必要
・承認できるのは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
・相続人全員で共同して承認(裁判所での申述)する必要がある
相続放棄とは
3つめは相続放棄です。
相続放棄とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。
被相続人のマイナス財産が明らかに多いことが判明している場合等、被相続人の財産を一切引き継ぎたくない場合に選択される方法です。
相続放棄をするためには、裁判所での申述が必要です。
また、その申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければいけないのが原則です。
相続放棄のポイント
・被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない
・放棄するためには裁判所での申述が必要
・放棄できるのは自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
相続放棄の手続きをお考えの方は→相続放棄