配偶者居住権って何?についてまとめてみました!~民法改正により新たに施行~
民法改正により配偶者居住権が2020年4月から施行されました。
配偶者が亡くなった際に、生存配偶者が長年夫婦で暮らしていた家の所有権を取得してしまうと不動産は高額なため、他の相続人間との権利の関係で、取得した不動産以外の相続財産(預貯金や現金等)をわずかしか相続することが出来ず、生存配偶者は老後の生活に窮してしまうことがあります。
そのような状況に陥らないために活用できるのが、今回の改正で新設された配偶者居住権です。
配偶者居住権は生存配偶者が不動産の所有権を取得することなく今まで通り無償で住み続けることができる権利を認めるもので、さらに登記することが可能です。
配偶者の居住の権利には配偶者居住権と配偶者短期居住権の2種類がありますが、ここでは、配偶者居住権の概略についてご説明させていただきます。
【取得の要件】
(1)生存配偶者は、相続開始時において被相続人所有建物に居住していたときは、遺産分割または遺贈により、居住建物を無償で使用収益できる権利である配偶者居住権を取得します。
※ただし、遺言の文言には注意を要します、遺言の文言を「遺贈する」とすることを要し、「相続させる」遺言の目的とすることは出来ません、「相続させる」遺言の目的とされてしまうと、配偶者居住権は生存配偶者を保護する目的の制度のため継続居住を希望しない生存配偶者に配偶者居住権の取得を強制することは本来の趣旨ではなく、また生存配偶者が配偶者居住権を放棄するために相続そのものを放棄しなくてはいけなくなってしまうためです。
(2)共同相続人間で配偶者が配偶者居住権を取得することについての合意が成立しているときや、合意がなくても配偶者が家庭裁判所に配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合で居住建物の所有者が受ける不利益を考慮してもなお生存配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めたときは、家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得します。
【存続期間】
配偶者居住権の存続期間は原則として終身の間となります。
ただし遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判により存続期間を定めることも出来ます。
存続期間を定めなかったとしても配偶者居住権が無効になることはなく終身の間存続するものとなります。
【対抗要件】
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対して配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負います。
設定登記を行うことにより生存配偶者は第三者に居住する権利を対抗することができます。
【費用の負担】
配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物から生じる通常の必要費を負担します。
配偶者が特別の必要費や有益費を支出した際には、所有者に費用を請求することができます。
【配偶者居住権の消滅】
(1)存続期間が満了した場合
(2)居住建物の所有者から配偶者居住権消滅の意思表示がなされた場合
(3)配偶者が当該居住建物の所有権を取得した場合
(4)建物が使用できなくなった場合
※配偶者居住権が消滅した場合は、配偶者は居住建物を返還しなければなりません、ただし、配偶者が居住建物の共有持分を所有する場合には居住建物の所有者は配偶者に対して居住建物の返還を求めることは出来ません。
【その他】
(1)配偶者居住権を取得した配偶者は善管注意義務を負います。
(2)配偶者居住権を譲渡することは出来ません。
(3)居住建物を増改築する場合や、第三者へ使用収益させる場合は居住建物の所有者から承諾を得なければなりません。
(4)上記(1)及び(3)の義務に違反した場合は、居住建物の所有者は配偶者居住権を取得した配偶者に対して相当の期間を定めてその是正の催告をすることができます。そしてその期間内に是正されないときは居住建物の所有者は配偶者居住権を消滅させる意思表示が出来ます。
配偶者居住権設定の際には、その時の状況だけではなく、将来的な観点や税金面も考慮する必要がございますので、専門家へご相談されることをおすすめします。
相続手続きはこちらもご覧ください→相続が発生した際の不動産名義変更はどのような手続き?~おおよその流れ~