不動産名義変更
不動産名義変更の手続き
不動産(土地建物)名義変更は一般の方には馴染みのない手続きですので、つい後回しとなってしまうことが多いですが、放置している間に新たな相続が発生した、知らない間に第三者の名義になっていたなど後回しにしてしまったが故に問題が複雑化する可能性があります。なるべくお早目に手続きすることをおすすめします。
全国の不動産に対応可能で相続手続きの経験豊富な司法書士がスピード感をもって迅速に対応させていただきます。
不動産名義変更の無料相談を受け付けております。こんな時ご相談ください。
- 自分で家の名義変更をしてみようと思ったが手続きがとても煩わしい。
- 間違うのが怖いので慎重に、専門家に相談したい。
- 平日日中は忙しくてなかなか時間がとれない。
- 誰が相続人になるのかよくわからない。
- 不動産名義変更手続きにどのような書類が必要なのかわからない。
- 司法書士に依頼した際の費用がわからなくて不安。
- 不動産名義変更の対象土地建物が遠方にある。
不動産名義変更の相談はお早目に
不動産(土地建物)名義変更について早目にお手続きいただいたほうがよいと考えております。
一度の相談で済まなくても構いません、不動産名義変更を放置してしまうと手続きが複雑化するため早目に検討ください。
(1)不動産名義変更を司法書士に依頼するメリットについて
ご自身で不動産名義変更を行う場合は市役所や法務局へ何度も問合せをしたりするお手間がかかりますし、被相続人の住所地や土地建物の所在地が遠方の場合郵送によるやりとりのお手間などがかかりますが、司法書士にご依頼いただければそのような煩わしい手続きをご自身の代わりに行わせていただけますのでお客様のご負担を軽減できます。
(2)司法書士は不動産名義変更の書類収集についても任せられる
不動産名義変更に必要な戸籍・住民票・不動産固定資産税評価証明書などの書類の収集に関してもお客様の代わりに行わせていただきます。
(3)不動産名義変更終了後の対応も任せられます。
不動産名義変更後に相続した不動産を売却したい場合は不動産会社をご紹介することもできますし、お手続き完了後にご不明な点などございましたらお客様をサポートさせていただきます。
当事務所にご依頼いただくメリット
狛江市・調布市・多摩区・喜多見エリアを中心に相続の相談の窓口として、当事務所に相談いただければ他の専門家の紹介も含めてワンストップで対応することができます。もちろんそれ以外の地域の相続の相談も受け付けておりますので、相続中心の司法書士事務所に相談したいというお客様は遠方でもお気軽にご相談ください。
無料相談は司法書士が直接対応しますので、相続がスタートした場合、まず、最初に相談して、全ての手続きのメドを付けることが可能です。一般的には相続の場合あっちに相談、こっちに相談という煩わしさがございますが、当事務所は1つの窓口で相続の手続きが完了することを目指しております。
土曜も通常営業しておりますし、夜間や日曜祝祭日もご相談いただければご対応させていただきます。
平日日中はなかなか相談に行けないというお客様も、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
相談システムについて(当事務所は土曜も通常営業です)
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
夜間相談
事前にご予約いただければ夜間のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
当日相談
当日急に予定が空いた場合などお問い合わせいただきましたら柔軟にご対応させていただきます。
日祝日相談
事前にご予約いただければ日曜祝祭日のご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
出張相談
事務所へのご来所がむずかしい方など出張でのご相談をご希望の場合もご予約の際にお伝えいただければ柔軟にご対応させていただきます。
不動産名義変更Q&A
Q:不動産名義変更しないとどうなりますか?
A:不動産名義変更をしないで放置することにより、時間と共に関係の希薄な相続人がどんどん増えてしまい遺産分割協議がまとまらなくなってしまったり、保存期間切れにより相続登記に必要な書類が取得できなくなり別途他の書類を要してしまったり、相続人の内の1人に借金や税金の滞納があったりするとその相続人の持分が差し押さえられたりすることもございますので、なるべく早めの手続きを行いましょう。
Q:亡くなった親の不動産を売却したいのですが相続登記は必要ですか?
A:お亡くなりになった方の名義のままの不動産を第三者へご売却される場合、そのままではご売却出来ず、前提として相続人名義への相続登記が必要となります。
Q:亡くなった親の不動産を担保に銀行から融資を受けたいのですが相続登記は必要ですか?
A:お亡くなりになった方の名義のままの不動産を担保に銀行から融資を受けることはできません。銀行の担保権を不動産へ設定するためには、前提としてお亡くなりになった方から相続人名義への相続登記が必要となります。
Q:相続対象の不動産が地方にあり遠方ですが手続きできますか?
A:書類の取得は郵送にて対応可能ですし、登記申請もオンラインにて申請させていただきますので、全国どこでも対応可能です。
Q:相続人の中に認知症の相続人がいますが協議して不動産名義変更できますか?
A:相続人の中に認知症の相続人がいて判断能力を欠いている場合は自身では遺産分割協議ができないため、家庭裁判所へその相続人のために成年後見人を選任するための申立を行う必要があり、選任された成年後見人がその相続人を代理して遺産分割協議を行った後、協議に基づいて不動産名義変更します。
Q:相続人の中に未成年がいますが協議して不動産名義変更できますか?
A:たとえば父親が亡くなった場合に、相続人が母親と未成年の子供だとすると、親権者である母親が未成年の子供の代わりに遺産分割協議をすることは利益が相反することになるため、未成年の子供のために家庭裁判所へ特別代理人を選任するための申立を行う必要があり、選任された特別代理人が未成年の子供を代理して遺産分割協議を行った後、協議に基づいて不動産名義変更します。
Q:相続対象の不動産の権利証が見付からないのですが手続きできますか?
A:相続による不動産名義変更の場合、権利証が必要な場面もございますが、基本的には不要ですし、必要となる場面でも他の書類にて代用することができますので、ご安心ください。
Q:初回の面談の際に何を持って行けばいいですか?
A:身分証明書(運転免許証、住基カードなど)とお認め印です。もしお手元にあればで構いませんが相続対象不動産の権利証、固定資産税都市計画税納税通知書、ご自身で収集された戸籍住民票等もお持ちいただけますとご相談の際に拝見させていただきます。